全国芸術系大学コンソーシアム規約

(名称)
第1条 本会は、「全国芸術系大学コンソーシアム(以下「コンソーシアム」)」と称する。

(目的)
第2条 コンソーシアムは、国内の芸術系大学及び芸術系学部・研究科(以下「芸術系大学」という。)が連携・協力して、文化芸術に係る教育及び研究の更なる充実を図るとともに、相互協力の下、行政や産業界と連携した文化プログラム等の展開を通し、我が国の文化芸術振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)芸術系大学の連携事業に係る企画・実施に関すること
(2)芸術系大学における教育研究プログラムの開発・実施に関すること
(3)芸術系大学における広報及びIR(インスティテューショナル・リサーチ)に関すること
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること
2 事業の実施等に関し必要な事項は、別に定める。

(会員)
第4条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
(1)正会員は、コンソーシアムの目的に賛同し、事業に参画する芸術系大学とする。
(2)賛助会員は、行政、企業その他の法人・団体とする。
2 前項の会員は、第11条に規定する総会の審議を踏まえて第7条に規定する会長が定める。

(入会及び退会)
第5条 新たに会員として入会をしようとする者は、入会申込書を会長に提出して申し込むものとする。
2 退会しようとする者は、退会届を会長に提出するものとする。

(会費)
第6条 会員は、総会で定めるところにより、期日までに会費を納入しなければならない。

(役員)
第7条 コンソーシアムに、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長  1人
(2)副会長 2人
(3)監事  2人
2 会長は、正会員のうちから総会において互選により選任する。
3 副会長及び監事は、前項により選任された会長が指名する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第9条 会長は、コンソーシアムを総理し、コンソーシアムを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員が生じたときは、その職務を代行する。
3 監事は、事業及び会計について年1回の監査を行い、監査結果を会長に報告する。

(顧問)
第10条 コンソーシアムに、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次条に規定する総会の審議を踏まえて会長が指名する。

(総会)
第11条 コンソーシアムに、総会を置く。
2 総会は、会員をもって組織し、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長が行う。
4 総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)事業運営に関すること
(2)規則の制定・改廃及び重要な改正に関すること
(3)会員の入会及び退会に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)事業計画及び予算に関すること
(6)事業報告及び決算に関すること
(7)その他コンソーシアムの運営に関すること
5 総会は、毎年1回以上定期に開催するほか、臨時に開催することができる。

(会議の定足数)
第12条 総会は、会員の過半数が出席しなければ、総会を開き、議決することができない。
2 総会の議決は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
3 当該議事につき、予め書面又は代理人をもって意思を表示した会員は、出席したものとみなす。

(運営会議)
第13条 コンソーシアムに、円滑な事業運営を行うため運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第14条 運営会議の下に、個別事業の企画立案及び事業実施ためにワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
2 WGの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)
第15条 コンソーシアムの事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局は、当分の間、東京藝術大学に置く。

(会計)
第16条 コンソーシアムの運営のための経費は、会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 コンソーシアムの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 会計の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

(その他)
第17条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営等に必要な事項は、総会の議を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この規約は、平成28年7月19日から施行する。
2 この規約施行後最初に任命される役員の任期は、規約第8条第1項の規定に関わらず平成30年3月31日までとする。

 

全国芸術系大学コンソーシアム運営会議規則

(趣旨)
第1条 この規則は、全国芸術系大学コンソーシアム規約(以下「規約」という。)第13条第2項に基づき、全国芸術系大学コンソーシアム運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定める。

(審議事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)規約第3条第1項各号に掲げる事業の企画立案及び調整に関すること
(2)規約第14条に規定するワーキンググループの設置等に関すること
(3)会員相互の連絡調整に関すること
(4)その他コンソーシアムの事業運営に関すること

(委員)
第3条 運営会議の委員は、規約第4条第1項第1号及び第2号に規定する会員のうちから参加を希望する会員の代表者(同一会員2人以内)をもって組織する。
2 前項の代表者は、各会員が推薦する者をもって充てる。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)
第5条 運営会議に議長を置き、第3条第1項に規定する委員の中から互選により 選出する。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合の補欠の議長の任期は、前任者の残任期間とする。

(開会及び議事)
第6条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、運営会議を開き、議決することができない。
2 運営会議の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
3 当該議事につき、予め書面又は代理人をもって意思を表示した委員は、出席したものとみなす。

(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、運営会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 運営会議の庶務は、議長が所属する機関において処理するものとする。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営会議の運営等に必要な事項は、総会の議を経て、会長が別に定める。

附 則
1 この規則は、平成28年7月19日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される委員及び議長の任期は、規則第4条第1項及び規則第5条第3項の規定に関わらず平成30年3月31日までとする。